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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)2243号 判決 1958年5月01日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小倉庄八の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論人事院規則一四-七は、国家公務員法一〇二条一項の委任に基き制定せられたものであり、そして国家公務員法一〇二条が憲法一四条又は二八条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするものであるところ(昭和三一年(あ)六三五号、同三三、三、一二大法廷判決、昭和三一年(あ)六三四号、同三三、四、一六大法廷判決)、前記人事院規則は、右国家公務員法一〇二条一項に基き、一般職に属する国家公務員の職責に照らして必要と認められる政治的行為の制限を規定したものであるから、前記大法廷判決の趣旨に照らし、実質的に何ら違法、違憲の点は認められないばかりでなく、右人事院規則には国家公務員法の規定によって委任された範囲を逸脱した点も何ら認められず、形式的にも違法ではないから、憲法三一条違反の主張はその前提を欠くものというべきである。それ故所論は採るを得ない。

同第二点は判例違反をいうが、所論判例は本件に適切でなく、論旨は前提を欠くものであって採るを得ない(引用の判例は、自己の行為をもって法律上許されたものと信ずるにつき相当の理由がある場合に関するものであるが、本件においては、原審は「……信ずるにつき相当の理由があったものとは言い得ない」と判示している。)。

同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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